「介護職員特定処遇改善加算」とは?

介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡大も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。 この事を受けて、令和元年の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。 当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
※詳細につきましては、次の厚生労働省通知等をご確認ください。 ⇒介護職員等特定処遇改善加算(厚生労働省資料)

「見える化要件」とは?

介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。

職場環境要件の提示について

見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示致します。

職場環境要件項目 当法人としての取り組み
資質の向上 働きながら介護福祉士を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む) 受験料や研修費等の補助を行うことにより、職員が研修や講習を受けやすい環境を整えている。
労働環境・処遇の改善 ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 毎月ミーティングを開き情報共有を徹底している。
健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備 年1回の健康診断の実施、事務所内全面禁煙。
その他 介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化 ミーティング等で経営理念等、共有を図っている。
非正規職員から正規職員への転換 非正規職員から正規職員への転換を奨励している。
職員の増員による業務負担の軽減 積極的に職員を採用し、一人一人の業務を分散させ負担を軽減している。
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